2025年6月、大阪市の特別養護老人ホームで入浴介助中、熱湯風呂で利用者が死亡する事故が発生しました。
この事故で傷害致死の疑いで逮捕されたのは、三宅悠太容疑者38歳です。
三宅悠太容疑者はスキマバイトでこの施設に労働し、任された入浴介助中、利用者を熱湯風呂で火傷を負わせてしまいました。
今回三宅悠太容疑者はスキマバイトを使用して入浴介助を行っていました。
この事故を起こした三宅悠太容疑者の顔画像やSNS情報などを調査しました。
そして同じスキマバイトを使用した事もある筆者も体験談を語ってみたいと思います。
大阪市の特別養護老人ホームで入浴介助中に利用者が重度の火傷で死亡する事故が発生!

2025年6月、大阪市の特別養護老人ホーム「アルカンシエル東成」で入浴介助中、熱湯風呂で利用者が死亡する事故が発生しました。
傷害致死の疑いで逮捕されたのは三宅悠太容疑者38歳です。
警察によりますと、三宅容疑者は今年6月、入所していた70代の男性に入浴介護をする際、熱い湯がたまった風呂に入れて重いやけどを負わせ、死亡させた疑いがもたれています。
この事件で世間からはこんな声が聞かれます。

湯温の調節で適温に出来るであろうはずのストッパーを何故外してしまったのか。この行為で事故ではなく故意に行ったとみられても仕方ないよね。

スキマバイトに頼らざるを得ないってことはそれだけ人員不足が深刻なわけ。人員が少ない中でも利用者のケアは毎日あるわけだからね。ある意味スキマバイト様様な時も確かにある。

普段のイライラ不満があったにせよ、殺人未遂で重罪だと思う。 こういう人間があちこちいるから、自分の親は施設に入れたくないと感じる。 施設側はトイレ含め全ての部屋に監視カメラを導入して欲しい。
このように色々と意見が聞かれますね。
では今回事故を起こした三宅悠太とはいったいどんな人物なのでしょうか?
三宅悠太はどんな人?

名前:三宅悠太
年齢:38歳
住所:大阪市福島区
職業:介護福祉士
容疑:傷害致死の疑い
三宅悠太容疑者はスキマバイトで勤務した大阪市の特別養護老人ホーム「アルカンシエル東成」で入浴介助を行っていました。
介助中、湯温の操作をするストッパーを解除し、熱湯のまま利用者を湯船に浸け、重度の火傷で死亡させた疑いがあります。
調べに対し三宅容疑者は「ケガを負わせてやろうといった気持ちはありませんでした」と容疑を否認しています。
三宅悠太のSNSは?

三宅悠太容疑者のSNS情報を調査しました。
FacebookやInstagram、Xなどのアカウントを調査しました。
しかしどれも本人の物とは特定できませんでした。
こちらは引き続き調査していきます。
三宅悠太が事故を起こした原因は?

今回三宅悠太容疑者が利用者を熱湯風呂に入れて死亡させるという事故を起こした原因は何でしょうか?
利用者が直接死亡したのは50℃を超える熱湯の浴槽に利用者を数分間浸けたことによります。
70代の男性利用者は全身の約77%に重度のやけどを負い、それによる熱傷で敗血症を発症し死亡しました。

事故当時、三宅悠太容疑者はスキマバイトで1人で入浴介助を担当していました。
三宅悠太容疑者は「故意ではない」と容疑を否認しています。
しかし温度の管理だったり、利用者の見守りをちゃんと行っていたかなど体制に不備がなかったか疑問に残りますね。
スキマバイトで入浴介助は当たり前?

今回三宅悠太容疑者が利用したのはスキマバイトです。
現在では介護に特化したスキマバイトもあり、介護士の副業としてはとても役に立つツールとなっています。
筆者もこのスキマバイトを利用していくつかの介護施設で働いた事があります。
結論から言うと8割方入浴介助が当たり前となっていました。

それはなぜかと言いますと、入浴介助が施設にとって一番大変な事であり、人員が取られる介助だからです。
基本は1名で入浴介助はありえません。最低でも2名で行うべきな介助です。
しかし、人員不足な施設にとって2名も入浴介助で取られたら他のケアが滞ってしまいます。
なので派遣やスキマバイトでフォローしてもらっている訳です。
それに初めまして!のスキマバイトに一番教えやすいのは入浴介助なんですよね。
利用者の顔と名前が知らなくても入浴介助のスキルがあればできるケアとなります。
なので実際スキマバイトで行かせてもらった施設では入浴介助がほとんどありました。
三宅悠太容疑者も今までスキマバイトで何施設働いたか不明です。
しかし入浴介助の仕事も何度か経験したのでどこか気を抜いていたのかもしれません。
三宅悠太にはどんな罰則が与えられる?

三宅悠太容疑者は今回傷害致死の疑いで逮捕されました。
傷害致死とはどんな罰則が与えられるのでしょうか?
傷害致死罪の刑罰は3年以上の有期懲役刑です(刑法205条)。
有期懲役刑の上限は20年ですので(刑法12条1項)、傷害致死罪では、刑罰を懲役20年まで重くすることができ、また、罰金刑にすることはできません。引用:ベリーベスト法律事務所
三宅悠太容疑者は「ケガを負わせてやろうといった気持ちはありませんでした」と容疑を否認しています。
ただ、温度を調節するストッパーを開き、事故が起こった後温度を確認するなど証拠隠滅しようとしていました。
その行為が故意による障害で利用者が死亡したと言われる事も仕方ないことだと思います。
まとめ
大阪市の特別老人ホームで起きたスキマバイトによる入浴介助中の死亡事故。
逮捕された三宅悠太容疑者には今回の事故がミスによるものか故意によるものかまだハッキリしていません。
今後の捜査で三宅悠太容疑者がどう関わったか分かってくると思います。
新たな情報が入り次第お届けしていきたいと思います。